東海熊工会規約

第1章 名称

   第1条   本会は東海熊工会と称する。

第2章 目的

   第2条 1.本会は会員相互の親交を厚くし教養を高め母校の発展に寄与
        し、進んで社会公共の為に尽くす事をもって目的とする。
         2.本会は非宗教、非営利、非政党団体である。

第3章 会員
    第3条 本会の会員は次のように定める。
       1.熊本県立熊本工業高等学校卒業生
       2.東海熊工会総会で承認を得た者

第4章 役員・幹事
   第4条  本会に次の役員・幹事を置く。
       1.会 長 1名
       2.副会長 若干名 
       3.会計 1名 
       4.事務局長 1名
       5.会計監査2名 
       6.広報 1〜2名

       7.企業幹事 若干名
         企業幹事は卒業生が10名以上の企業に企業幹事を置く
         企業幹事は役員と兼務できる
       8.卒業後5年目まで年度幹事を置く 各年度1名(計5名)


   第5条 役員の役目・任期
       1.会長は本会を代表して全ての会務を統括総理する。
       2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその会務を
         代理する。企業幹事、年度幹事のフォローをする。
       3.会計は会長の指揮のもと会計事務を司る。会計報告を作成
         する。
       4.事務局は全ての事務を行う。議事録の作成、案内状の
         作成等。本部熊工会と連携し新入会員把握を行う。
       5.会計監査委員はは会計を監査し、総会においてその結果を
         報告する。
       6.広報は東海熊工会HPの作成および管理を行う。
       7.役員・企業幹事の任期は2年とする。
         (ただし再任は妨げない)
       8.企業幹事は総会、懇親会の企画を行う。
         但し、下記の様に輪番制とする
         企業幹事の体制が整い次第随時追加する

       9.企業幹事は企業内の会員把握と入社6か月後ぐらいに
         新入会員と懇親会を行う

      10.年度幹事は同年度の卒業卒業会員への定期連絡を行い
         住所変更等の把握を行う。
         変更があった場合は事務局へメール連絡する。

         任期は1年間とし次の年度幹事を選任して、年度幹事を
         終わる。再任も可

第5章 顧問及び相談役

   第6条 本会に諮問機関として顧問及び相談役を置く。
   第7条 顧問は会長経験者が就任する。
   第8条 任期は3年とする。
   第9条 相談役は会長を経験し顧問の任期3年を経た人、現職議員、 
       議員OB、又は当会に著しく貢献した人とする。
       

第6章 会費

   第10条 会費は2000円/年・人とする。
   第11条 会費の使途は会員への連絡・通信費、総会、役員会運営費用
        (会場借用費、交通費等)、HP管理費用とする。

第7章 役員会

   第12条 役員会は第4条の役員をもって構成する。
    1.役員会は会議の目的たる事項ならびに開会の時期及び場所を記載
      した文書をもって会長が招集する。
    2.役員会は三役が出席すれば成立する。
    3.役員会の議決は出席者の過半数で決する。

第8章 総会

   第13条 1.年次総会は毎年4月の第3土曜日に開催することとし、
          会長は役員会の議決を経て招集し、総会において次の
          事項を議決する
         (1)規約の制定、改廃
         (2)本会の会費の収支に関する予算計画、決算報告に関
           する事項
         (3)役員の選任に関する事項
         (4)その他本会運営に関して特に決議を要する事項
        2.総会の議決は出席者の過半数で決する。

第9章 会期

   第14条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日をもって
        終わる。

第10章 規約改正

   第15条 本会規約改正は総会出席者の3分の2以上の同意による。
   第16条 その他本規約の実施に必要な事項は会長が定める。

付則

   規約制定 2000年7月20日
   本規約一部改正 2003年7月13日 
   本規約一部改正 2004年7月11日 
   本規約一部改正 2007年7月08日
   本規約一部改正 2007年10月26日
          (会名称変更:熊工会東海支部→東海熊工会)
   本規約一部改正 2018年5月26日
 

   この規約の内容は、東海熊工会の規約の原本と相違ないことを証明します。

         東海熊工会 会長  馬場大文


      改定前規約2007年


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