2012年1月 規約改定
東海熊工会規約 2007.0708
規 約
第1章 名称
第1条 本会は熊工会東海支部と称す。 東海熊工会と改称する(2007.10.26)
第2章 目 的
第2条
1.本会は会員相互の親交を厚くし教養を高め母校の発展に寄与し、進んで社会公共の為に尽 くす事をもって目的とする。
2.本会は非宗教、非営利、非政党団体である。
第3章 会 員
第3条 本会の会員は次のように定める。
1.熊本県立工業高校卒業生。
2.熊本県立工業高校専修科修了生。
3.熊本県立工業高等学校併設中学校卒業生。
4.熊本市立商工学校卒業生。
5.熊本市立工業学校卒業生。
6.熊本市立工業学校併設中学卒業生。
7.熊本県立熊本工業高等学校卒業生。
8.上の学校の中途退学者、転学者で熊工会で承認を得た者。
第4章 役 員・組織
第4条 本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 3名 ⇒ 廃止
3.幹事各科若干名 ⇒ 地区幹事 若干名
4.会計1名
5.副会計1名 ⇒ 事務局長 1名 + 若干名
6.会計監査委員1名 ⇒ 若干名
東海熊工会組織図
第5条 役員の役目
1.会長は本会を代表しすべての会務を統括総理する。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故ある場合はその会務を代理する。
3.各幹事は会長、副会長の指揮を受けて議事の収録、書類の保管、会員の通信連絡等の会務を処理する。
3.地区幹事はその地域のまとめ役となる。懇親会等を企画しその、地区を統括する。
4.会計は会長の指揮のもと会計事務を司る。
5.副会計は会計の補佐をする。
5.事務局は全ての事務を行う。会計報告、議事録の作成、案内状の作成等。
6.会計監査委員は会計を監査し、総会においてその結果を報告する。
7.役員の任期は2年とする。(ただし再任を妨げない)
8.補欠された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 顧問及び相談役
第 6条 本会に諮問機関として顧問、及び相談役を置く。
第 7条 顧問は会長経験者が就任する。
第 8条 顧問の任期は3年とする。
第 9条 相談役は会長を経験し顧問の任期3年を経た人、現職議員、
議員OB、又は当会に著しく貢献した人とする。
第6章 慶 弔
第10条 会員の結婚に際しては祝電と御祝い金として1万円を送るものとする。
第11条 会員の死亡に際しては弔電と弔慰金として1万円を送るものとする。
改正 ⇒廃止 理由:情報がつかめない、把握できない。
第6章会費
第10条 会費は2000円/年・人とする。
第11条 会費の用途は会員への連絡・通信費、総会、役員会運営費用(会場借用費、交通費 等)、HP管理費用とする。
第7章 役 員 会
第12条 役員会は第4章第4条の役員をもって構成する。
役員会は三役、地区幹事で構成する。
1.役員会は会議の目的たる事項ならびに開会の時期および場所を記載した文書をもって会 長が招集する。
2.役員会は過半数の出席がなければ開会できない。
2.役員会は三役が出席すれば成立する。
3.役員会の議事は出席者の過半数で決する。
第8章 総 会
第13条
1. 年次総会は毎年7月の第二日曜日に開催することとし、会長は役員会の議決を経て招集 し、総会において次の事項を議決する。
.(1)規約の制定、改廃、変更。
(2)本会の会費の収支に関する計画、報告、予算、決算に関する事項。
(3)役員の選任に関する事項。
(4)その他本会運営に関して特に決議を要する事項。
2.総会の議事は、出席者の過半数で決する。
第9章 会 期
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日をもって始まり翌年の3月31日をもって終わる。
第10章 規 約 改 正
第15条 本会規約改正は総会出席者3分の2以上の議決による。
第16条 その他本規約の実施に必要な事項は、会長が定める。
付則本
規 則 制 定 2000年7月20日
本規則一部改正 2003年7月13日
本規約一部改正 2004年7月11日
本規約一部改正 2007年7月08日
会名称変更 2007年10月26日
2012年1月 規約改定